枝切りの強要
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(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
その土地の所有者に塀から出ている木の枝を切るように法の手段で、出来る。
と解釈出来ますよね
私の西側の隣人に、私の南側の隣地の枝を切ってもらわないと、困るんだよね。との苦情って、ある意味大げさに言うと犯罪の強要に感じます。
御近所付き合いに悩んでいらしゃる方どう思いますか?