月ウサギのブログ

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介護サービス改善に関する指導及び助言 二枚目

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介護サービス改善に関する指導及び助言


二枚目


2 調査内容

(1)現地調査 令和5年5月

(2)調査実施者   〇〇委員長 〇〇委員 

   事務局職員    〇〇書紀

(3)対応者 〇〇市社会福祉協議会  〇〇会長 〇〇常務理事兼事務局長  〇〇事務局次長  〇〇介護事業課長  〇〇管理者  〇〇介護支援専門員


(4)立会い者  〇〇市介護保険課  〇〇主幹兼係長  〇〇主事


(5 )調査結果


申立人から申立てられた内容についての調査結果は、次のとおりです。

なお、当核調査の結果は、貴事務所から提出された関係書類を精査するとともに現地調査によって得られた内容から出したものです。

  おって、申立人の申立て内容と事業所の見解との間に齟齬や乖離があるばあいにおいては、〇〇県国民健康保険団体連合会介護サービス苦情処理委員会(以下「当連合会」という。)には、事実関係を確定するだけの調査権がないため、双方の考えをそのまま併記することとします。

 また、調査は事業者の協力を得て行うもので、指導・助言についても、事実関係や客観的評価を確定し法的拘束力を伴うものではないことを申し添えます。



〈1〉はじめに

 申立人は、利用者である(亡)〇〇〇〇氏(以下「(亡)〇〇氏」という。)の長女にあたり、(亡)〇〇氏は平成〇〇年7月29日に脳幹出血を発症後、市内医療機関に入院し、平成〇〇年12月28日に退院となりました。退院後は在宅での生活を強く希望していたため独居となり週6回訪問介護を利用しつつ長女が週一回程度訪問をして在宅での生活を維持していました。

 退院後から〇〇市社会福祉協議会居宅介護支援のサービスを受けていました。

 身体面では、脳幹出血後遺症により体幹失調眼球運動障害による復視、左耳聴力低下、顔面麻痺等があり、腰も90度近く曲がっていたため日常生活に支障をきたしていました。

 そのような状況の中、申立て人は、(亡)〇〇氏の前任の介護支援専門員とは複数回面接をしていましたが、平成〇〇年4月1日から担当した介護支援専門員との面接が一度も行われていないことや毎月のモニタリングの連絡を継続的にしたことがないことに不信感が募ったため、居宅サービス計画書、モニタリング記録表、やその他資料の閲覧を希望しましたが、対応してもらえないため苦情申立てとなりました。

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